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京都市立芸術大学が校名変更問題で敗訴

公開日:2020年8月30日

この問題は京都造形芸術大学を運営する学校法人「瓜生山(うりゅうやま)学園」が大学の名称を京都芸術大学へ改名したことから始まります。

京都造形芸術大は2021年の開学30周年を前に、校名を「京都芸術大学」にすることを決定し、2019年8月27日に文部科学省が受理しました。

これに対し、京都市立芸術大学は、既に市立芸大の略称として「京芸」などが定着していると主張し、改名によって京都市立芸術大学と区別がしにくくなり混乱を招くという観点から、2019年9月に新名称の使用差し止めを求めた訴訟を起こしました。

この新名称の使用差し止めを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は2020年8月27日、京都市立芸術大側の請求を棄却しました。杉浦正樹裁判長は「市立」という言葉の有無で両大学を区別でき、「類似しているとは言えない」と判断しました。

京都芸術大学改名問題の争点

争点は主に「誤認問題」と「著名問題」です。

「京都市立芸術大」と「京都芸術大」を誤認するかどうか

判決では、京都市立芸術大を示す時の名称として、「京都市立芸術大」が最も広く使われている一方、「京都芸術大」「京芸」などの略称は、「通用力が低い」と指摘し、京都市立芸大側の主張を退けています。

「京芸」や「京都芸術大」は京都市立芸術大学にとって「著名」であるかどうか

判決では、「著名な商品表示」とは、芸術分野に関心を持つ者に限らず、全国的かつ一般的に知られている必要があるとした上で、京都市立芸術大学側が「著名」と主張する「京都市立芸術大」や「京都芸大」「京芸」などの名称や略称は使用頻度が低く「著名」とは言えないとして、京都市立芸大側の主張を退けています。

結果的に、京都市立芸術大学を示すときに「京都市立芸大」のように設置主体である「市立」という言葉が含まれていることを重視し、受験生や芸術に関心のある人らが、私立の「京都芸術大学」と類似の名称として受け取る恐れがあるとは言えないと結論付けているようです。

京都芸術大学へ名称が変更した京都造形芸術大学
京都芸術大学 公式サイト