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ヌード講座とセクシャルハラスメント

公開日:2020年12月8日

「講座内容がセクハラで対応不十分」美術モデルが大学提訴、若新雄純氏「会田誠さんは
「講座内容がセクハラで対応不十分」美術モデルが大学提訴、若新雄純氏「会田誠さんは"問い"を投げていた」|ABEMA TIMES

ヌード講座とセクシャルハラスメントに関する裁判の判決が2020年12月4日に東京地裁でありました。下記が裁判の概要です。

2018年、京都造形芸術大学(現:京都芸術大学)は、ヌードをテーマにした全5回の連続講座を東京都内で開きました。この講座へ参加した女性が「講師からわいせつな作品を見せられ精神的苦痛を受けた」として大学を運営する学校法人「瓜生山学園」に約333万円の損害賠償を求める裁判を起こしました。

【判決】2020年12月4日東京地裁は、わいせつな作品を受講生に見せたことを「セクハラにあたる」と認定しました。大学側に対し、講義内容を事前に告知するなどの義務を怠ったとして、約35万円の賠償を命じています。

アートにおいてヌード表現は必須

現代アートではヌード表現でしか伝えられないことが多くあります。それらの作品のコンセプトを明文化して人に伝えることには困難な面があるので、ヌード作品に対する認識に誤解を与えることがあります。

私たちの身近には絵画や彫刻、写真などヌードで表現した作品が数多くあります。今回の裁判を機に、これらの作品についての存在意義などについて考えてみるとよいと思います。

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